最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)637 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意には、憲法違反を主張する部分があるけれども原審並びに
第一審の各裁判所が構成等において偏頗の裁判をするおそれのある不公平な裁判所
であり、しかも本件が裁判官の事件に対する予断に基いて審判せられたものとは記
録上認められないし、また被告人を何等かの理由で差別待遇をしたと疑うべき証跡
は何一つないから所論は理由がなくその余の所論は畢竟事実誤認、単なる法令違反
の主張に帰し、弁護人森武喜の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の
主張をいでないもので、いずれも上告適法の理由にならない。また記録を調べても
刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り判決する。
昭和三〇年七月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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